【実録】払えないと思っていた税金を分割納付で整理した無申告のケース

目次
【実録】払えないと思っていた税金を分割納付で整理した無申告のケース
確定申告を怠ってしまい、後から高額な納税額を通知されて途方に暮れていませんか。
無申告によって発生した税金は、ペナルティを含めて一括で納付するのが原則です。
しかし、どうしても支払えない事情がある場合、税務署に相談することで分割納付が認められる可能性があります。
この記事では、実際に無申告から分割納付に至った実例や、税務署との交渉術、差し押さえを回避するための具体的な手順について解説します。
この記事でわかること
- 無申告でも分割納付が認められる可能性
- 税務署に分割納付を相談する流れ
- 無申告で発生する無申告加算税・延滞税のリスク
- 差し押さえを回避するための手順
- 税理士に相談して分割納付を進めるメリット
【実例】無申告でも分割払いが認められた3つのケース
過去に申告をしていなかった場合でも、誠実な対応と適切な手続きを踏むことで、分割払いが認められた事例は少なくありません。
ここでは、個人事業主、会社員、法人という異なる立場から、実際に分割払いが認められた3つのケースを紹介します。
それぞれの状況で、どのようにして税務署との合意に至ったのか、具体的な背景を見ていきましょう。
ケース1:数年分の無申告で追徴課税500万円になった個人事業主の事例
フリーランスのデザイナーとして活動していたAさんは、開業から5年間、確定申告をしていませんでした。
税務署からの指摘で期限後申告を行った結果、所得税や住民税、さらに無申告加算税と延滞税を含めて追徴課税が約500万円に。
一括での支払いは到底不可能だったため、税務署の徴収部門に相談し、現在の収支状況や資産を正直に開示しました。
納税の意思を明確に伝え、現実的な返済計画を提示した結果、月々15万円ずつの分割納付が認められました。
この事例では、正直な情報開示と誠実な納税姿勢が、高額な税金の分割を可能にしました。
ケース2:副業収入の申告漏れで200万円の納税が必要になった会社員の事例
会社員のBさんは、インターネットでの副業収入が年間100万円以上あったにもかかわらず、確定申告の必要性を認識していませんでした。
税務署の調査で申告漏れが発覚し、過去3年分の所得について修正申告を行うよう指導されました。
副業の無申告が税務署からの連絡につながるケースについては、【実録】副業の売上を申告していなかった会社員が税務署から連絡を受けたケースでも詳しく紹介しています。
結果として、加算税などを含めて約200万円の納税が必要になりましたが、給与所得だけでは一括納付が困難でした。
Bさんは速やかに修正申告書を提出し、税務署に連絡。
副業収入が不安定であることや、生活費の内訳を具体的に説明し、粘り強く交渉した結果、1年半での分割納付が認められました。
ケース3:売上1,000万円を超え消費税も無申告だった法人の事例
設立3期目のIT企業C社は、売上が1,000万円を超えていたものの、消費税の納税義務が発生していることに気づかず、法人税と合わせて無申告の状態でした。顧問税理士もおらず、経理知識が乏しかったことが原因です。税務調査が入り、法人税と消費税、さらに重加算税を含めた多額の納税額が確定。会社の資金繰りは厳しく、一括で支払えば倒産は免れない状況でした。
法人の無申告リスクについては、法人が無申告だとどうなる?代表者が知っておくべき罰則・青色取消・税務調査でも詳しく解説しています。
そこで、税務の専門家である税理士に依頼し、事業計画や資金繰り表を添えて税務署と交渉。事業継続の意思と具体的な再建計画を示したことで、事業に支障のない範囲での分割納付が認められました。
そもそも無申告で発生した税金は分割で支払えるのか?
税金を期限内に納付することが難しい場合でも、税務署長の承認を受けることで、期限後に分割して納付できる猶予制度があります。猶予制度の概要には、猶予期間中に分割納付をする場合があることが明記されています。ここでは、その原則と例外について解説します。
大原則は「一括納付」!安易な考えは危険
税金は、国や地方公共団体の活動を支えるための重要な財源であり、定められた期限までに全額を一度に納付する「一括納付」が法律上の大原則です。
そのため、「払えないから相談すれば分割にしてもらえるだろう」といった安易な考えは非常に危険です。
税務署は、まず納税者の資産状況を調査し、預貯金や換金可能な資産があれば、そちらを優先して充当するように求めます。
税務署から一括納付を求められるリスクについては、税務署の担当に所得税だけ一気に払わされるも参考になります。
分割納付はあくまで例外的な措置であり、簡単に利用できる制度ではないと認識しておく必要があります。
「納税の猶予」制度を利用すれば分割払いが認められる可能性がある
一括納付が困難な場合でも、法律で定められた「納税の猶予」という制度を利用することで、分割払いが認められる可能性があります。
これは国税通則法や国税徴収法に基づく正式な手続きであり、納税者の申請に基づき、税務署長がその可否を判断します。
この猶予制度が認められれば、原則として1年以内の期間で分割して納付する「分納」が可能になります。
さらに、猶予期間中は延滞税の一部が免除されたり、財産の差し押さえが行われなかったりといったメリットもあります。
税務署に分割納付を認めてもらうための具体的な条件
「納税の猶予」を申請すれば誰でも分割納付が認められるわけではありません。
税務署が猶予を認めるには、法律で定められた客観的な要件を満たしている必要があります。
ここでは、分割納付を認めてもらうために必要となる具体的な条件について、3つのポイントに分けて解説します。
条件①:災害や病気、事業の休廃止など特別な事情がある
納税の猶予が認められる最も典型的な理由が、納税者にコントロールできない特別な事情の発生です。
例えば、震災や風水害などの災害で財産に大きな損害を受けた場合や、納税者本人または家族が病気や負傷で多額の医療費を要した場合が該当します。
また、事業に深刻な損失が出たり、事業そのものを休止・廃止したりした場合も、納税が困難である客観的な理由として認められやすいです。
これらの事情を証明する書類(罹災証明書や診断書など)を提出する必要があります。
条件②:期限から1年以上経過後に申告し税額が確定した
換価の猶予は、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていることが要件となります。国税を一時に納付することで事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合、納税者が申請することにより、納税が猶予され、延滞税が軽減される制度です。例えば、予期せぬ高額な納税義務が発生した場合に、納税者が誠実な納税の意思を示せば、分割納付が認められる可能性があります。猶予期間は原則1年間で、申請者の財産や収支状況に応じて決定されます。
条件③:誠実に納税する意思を示せている
分割納付を認めてもらう上で、最も重要視されるのが「誠実に納税する意思」です。
たとえ法律上の要件を満たしていても、納税の意思がないと判断されれば交渉は進みません。
具体的には、税務署からの連絡を無視しない、現在の資産状況や収支について正直に申告する、一部だけでも納付する、といった行動が重要です。
また、確定申告だけでなく、源泉所得税の納付や予定納税など、他の納税義務をきちんと果たしていることも、誠実な姿勢を示す上で有効です。
この意思が伝わらなければ、分割納付の相談に応じてもらうことは困難です。
税務署との交渉を有利に進めるための3つの交渉術
国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することで猶予が認められることがあり、その結果として猶予期間中に分割納付ができます。申請にあたっては、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、税務署への申請に臨む上での具体的な3つのポイントを紹介します。
交渉術①:現在の資産状況や収支を正直に伝える
税務署との交渉において、嘘や隠し事は絶対にあってはいけません。
税務署は銀行口座の照会など、強力な調査権限を持っています。
もし虚偽の申告が発覚すれば、信頼関係は完全に失われ、交渉は即座に打ち切られてしまいます。
預貯金、不動産、自動車、生命保険といった資産の状況や、毎月の収入と支出の内訳を正直に開示しましょう。
誠実な情報開示は、納税の意思を示すことにもつながり、担当者が現実的な納税計画を検討するための土台となります。
交渉術②:実現可能な納税計画書(分納計画)を具体的に提示する
単に分割をお願いするのではなく、「毎月この金額であれば、継続して納付できます」という実現可能な納税計画書(分納計画)を自ら具体的に提示することが極めて重要です。
この計画は、正直に開示した収支状況に基づいて作成されている必要があります。
例えば、「収入が月30万円で、生活に最低限必要な支出が25万円なので、残りの5万円を分納に充てます」といった具体的な根拠を示すことで、計画の説得力が増します。
税務署側も具体的な提案がある方が検討しやすく、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
交渉術③:税務署からの連絡には迅速かつ誠実に対応する
納税額が確定すると、税務署から電話や文書で納付に関する連絡が入ります。
これらの連絡を無視したり、対応を先延ばしにしたりすることは、納税の意思がないと見なされる最悪の対応です。
たとえ厳しい内容であっても、必ず応答し、現在の状況を正直に伝えましょう。
税務署から電話が来た場合の対応については、【実録】税務署から電話が来てから慌てて無申告を相談したケースも参考になります。
電話に出られない場合でも、必ず折り返すなど、誠実な対応を心がけることが信頼関係を築く第一歩です。
迅速かつ誠実なコミュニケーションを継続することが、円滑な交渉の前提条件となります。
差し押さえを回避するための正しい手順と流れ
無申告の状態で最も避けたいのが、預金や売掛金などの財産を差し押さえられることです。
国税の滞納による差し押さえは、裁判所の令状なしに実行されるため、ある日突然、口座が凍結されるといった事態も起こり得ます。
そうした最悪の事態を回避するためには、正しい手順を踏んで行動することが重要です。
ステップ1:まずは期限後申告書を提出して納税額を確定させる
差し押さえを回避し、分割納付の交渉を始めるためには、期限後申告書を税務署に提出し、支払うべき納税額を確定させることが重要です。納税額が確定していなければ、税務署は交渉に応じることが難しい場合があります。
無申告の状態を放置していると、納付が遅れた期間に対して延滞税が発生し、税金と合わせて延滞税を納める必要があります。申告書を提出した日が納期限となりますが、納付が遅れると延滞税が加算されることがあります。
期限後申告の具体的な進め方については、無申告の確定申告|やり方をわかりやすく解説でも詳しく解説しています。
まずは過去の所得を計算し、申告書を提出することが、問題を解決するための始まりです。この段階で国税の専門家である税理士に相談するのも有効な手段です。
ステップ2:税務署の徴収担当部門へ分割納付の相談をする
申告書を提出して納税額が確定すると、納付書が送られてきます。
一括での納付が困難な場合は、納付書に記載された期限が来る前に、速やかに行動を起こす必要があります。
相談先は、申告を受け付けた部門ではなく、税金の徴収を専門に扱う「徴収担当部門」です。
税務署に電話をして担当部署につないでもらい、無申告であったことを謝罪した上で、一括納付が困難な事情を説明し、分割納付の相談をしたい旨を伝えましょう。
ステップ3:「財産収支状況書」などの必要書類を準備して面談に臨む
分割納付の相談を進めると、通常は税務署の担当者との面談が設定されます。
その際、「財産収支状況書」や「収支の内訳書」といった書類の提出を求められます。
これらの書類には、預貯金、不動産、借入金などの資産・負債状況や、月々の収入と支出の詳細を正確に記入する必要があります。
預金通帳のコピーや給与明細、経費の領収書など、記載内容の根拠となる資料も合わせて準備しておくと、交渉がスムーズに進みます。
ステップ4:承認された計画通りに納税を開始する
税務署との交渉がまとまり、分割納付の計画が承認されたら、その計画通りに納税を開始します。
定められた納付額を、決められた期日までに必ず納付し続けることが重要です。
一度でも滞納してしまうと、猶予が取り消され、残額の一括納付を求められたり、即座に差し押さえに移行したりする可能性があります。
もし、予期せぬ事情で支払いが遅れそうな場合は、事前に税務署へ連絡し、相談することが不可欠です。
予定納税の義務がある場合は、そちらも忘れずに行いましょう。
払えないからと放置はNG!無申告を続けることのリスク
「税金が高額で払えない」「税務署が怖い」といった理由で無申告の状態を放置することは、事態をさらに悪化させるだけです。
問題を先延ばしにしても、納税の義務が消えることはありません。
むしろ、時間が経つほど金銭的にも精神的にも大きなリスクを背負うことになります。
放置できない理由を具体的に解説します。
リスク①:延滞税が雪だるま式に増え続ける
納税には法定納期限が定められており、1日でも遅れるとペナルティとして「延滞税」が発生します。
延滞税の利率は高く、時間が経てば経つほど、その額は雪だるま式に膨れ上がります。
さらに、無申告の場合は本来の税額に対して「無申告加算税」が課されます。
意図的な所得隠しなど悪質と判断された場合には、さらに重い「重加算税」が課されることもあります。
問題を放置すればするほど、納税の総額は増加の一途をたどります。
リスク②:預金口座や売掛金が突然差し押さえられる
税金の滞納が続くと、税務署は最終的に財産の差し押さえという強制手段に踏み切ります。
国税の徴収権は非常に強力で、裁判所の許可なく、預金口座や給与、取引先への売掛金、不動産などを差し押さえることが可能です。
ある日突然、銀行口座から預金が引き出せなくなったり、取引先に差し押さえの通知が届いて信用を失ったりと、事業や生活に致命的なダメージを与える可能性があります。
リスク③:悪質な場合は刑事罰に発展する可能性もある
単なる申告忘れではなく、意図的に所得を隠したり、不正な手段で納税を免れようとしたりする「ほ脱」行為は、単なる行政上のペナルティでは済みません。
国税局査察部(マルサ)の調査対象となるような悪質なケースでは、所得税法や法人税法違反として検察庁に告発され、刑事事件に発展する可能性があります。
法律に基づき、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)」という重い刑事罰が科されることもあります。
無申告の分割納付交渉は税理士への相談が近道
無申告の状態から自力で税務署と交渉し、分割納付の合意を取り付けることは、専門知識や交渉経験がない方にとっては非常に困難で、精神的な負担も大きいものです。
このような状況では、税務の専門家である税理士に相談することが、問題解決への最も確実で早い近道となる場合があります。
無申告を税理士に相談するメリットについては、無申告を税理士に相談するメリットとはでも詳しく解説しています。
精神的な負担を軽減し、税務署との交渉を任せられる
無申告であることの負い目や、税務署という国家権力に対する恐怖心から、冷静な交渉ができないケースは少なくありません。
税理士に依頼すれば、納税者の代理人として税務署とのすべての交渉窓口となってもらえます。
専門家が間に入ることで、感情的になることなく、法律と事実に基づいて論理的に交渉を進めることが可能になります。
これにより、納税者本人の精神的な負担は大幅に軽減されます。
納税猶予の申請に必要な書類を正確に作成してもらえる
分割納付を実現するための「納税の猶予」の申請には、「財産収支状況書」をはじめとする専門的な書類を正確に作成する必要があります。
記載内容に不備や矛盾があると、納税の意思を疑われ、交渉が不利になることもあります。
税理士に依頼すれば、豊富な知識と経験に基づき、これらの複雑な申請書類を正確かつ説得力のある形で作成してもらえます。
これにより、スムーズに手続きを進め、納税猶予が認められる可能性を高めることができます。
より有利な条件で分割交渉がまとまる可能性が高まる
税理士は、過去の多くの案件を通じて、どのような場合にどの程度の分納が認められるかという相場観や、税務署側の判断基準を熟知しています。
そのため、納税者の状況を踏まえた上で、最も有利な条件を引き出すための交渉戦略を立てることが可能です。
個人で交渉するよりも長期間の分納が認められたり、より現実的な月々の納付額で合意できたりと、最終的により良い条件で交渉がまとまる可能性が高まります。
無申告 分割納付 実例に関するよくある質問
ここでは、無申告からの分割納付や実例に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。
分割払いの期間や、貯金がある場合の可否、税理士費用など、具体的な質問にお答えします。
Q. 分割払いは最大で何回まで可能ですか?
分割払いの期間は法律で明確に定められていませんが、原則として1年(12回)以内が目安です。
ただし、納税額が高額である、あるいは収入が少ないといった事情を税務署が認めれば、2年以上の長期的な分割払いが認められるケースもあります。
最終的には納税者の個別の事情に応じたケースバイケースの判断となります。
Q. 貯金がいくらあると分割払いは認められませんか?
貯金額について「いくらまでなら分割が認められる」という明確な基準はありません。
しかし、納付すべき税金の総額を上回る預貯金がある場合、原則として分割は認められません。
社会通念上、生活に最低限必要な資金や、事業の運転資金などを超える部分については、納税に充てるべきだと判断されるためです。
差し押さえができない財産以外の資産がある場合も同様です。
Q. 税理士に分割納付の交渉を依頼する費用はどのくらいかかりますか?
税理士費用は、申告する年数、所得の種類、納税額、交渉の難易度などによって大きく変動するため、一概には言えません。
一般的には、期限後申告書の作成費用と、分割交渉の代行手数料を合わせて、数十万円程度が目安となることが多いです。
ただし、これはあくまで一般的な相場であり、個別の状況によって費用は異なるため、まずは複数の税理士事務所に見積もりを依頼して比較検討することが重要です。
まとめ
無申告によって発生した高額な税金は、原則として一括納付が必要ですが、支払いが困難な場合には「納税の猶予」制度を利用して分割納付が認められる可能性があります。
実際に分割が認められた実例は多く、そのためには、まず期限後申告で納税額を確定させ、税務署の徴収部門に誠実に相談することが不可欠です。
交渉の際は、資産状況を正直に開示し、実現可能な分納計画を提示することが重要となります。
自力での対応が難しい場合は、税理士に相談することで、精神的負担を軽減し、より有利な条件で交渉を進められる可能性が高まります。
問題を放置せず、早期に行動を起こすことが解決への第一歩です。
無申告・分割納付に関する詳しい記事
無申告による税金は一括納付が原則ですが、状況によっては分割納付や猶予制度を相談できる可能性があります。放置すると延滞税や差し押さえのリスクが高まるため、まずは申告額を確定させ、早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
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- 公認会計士・税理士
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所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
日本全国の無申告・税務調査の対応件数は過去4年間で700件以上。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。
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