「いつか使う予定の土地」は経費になる?

──歯科医が負けた“予定だけ”では通らない税務の現実

はじめに(この記事でわかること)

  • まだ使っていない土地の借入金利息は経費になるのか
  • 駐車場として「貸すつもり」だった土地は不動産所得になるのか
  • 税務署・審判所が何を見て判断するのか
  • 「予定」「つもり」「口約束」がどこまで危険か

実際にあった裁決事例を、誰でも理解できるレベルまで落として解説します。


まず結論から

👉 結論:この歯科医は負けました。

理由はシンプルです。

  • 土地は「事業で使っていない」
  • 不動産としても「貸していない」
  • つまり
    事業用でも、不動産用でもない土地

そのため、

  • 借入金の利息 → 経費NG
  • 受け取った9万円 → 事業収入でも不動産収入でもない

という判断になりました。


そもそも何が起きたのか?(超ざっくり事実)

登場人物

  • 歯科医(個人事業主)
  • 税務署
  • 国税不服審判所(裁判所みたいなところ)

起きたこと

  1. 歯科医が
    👉「将来、分院を建てる予定」で土地を購入
  2. その土地を買うために
    👉 銀行から借金
  3. その年に払った
    👉 利息 約233万円を経費にした
  4. さらに
    👉 不動産屋から9万円を受け取ったので収入に入れた
  5. 税務署が
    👉「それ、経費も収入も違うよ」と更正
  6. 歯科医が
    👉「いや、事業用(or 不動産用)だ!」と不服申立て

前提知識①:経費になる条件(超重要)

ドキュメントマネジメントにおけるビジネスコンプライアンスのイメージ。ドキュメントまたはファイルのアイコンとチェックマーク。法律にしたがって文章をサーバーに保存するビジネスマンの手。

経費にできるのはどんなお金?

税法ではこう考えます👇

収入を得るために、実際に使ったお金だけが経費

つまり、

❌ いつか使う予定
❌ 将来やるつもり
❌ 気持ちでは事業用

👉 全部ダメ


前提知識②:「事業用資産」って何?

簡単に言うと、

すでに仕事で使っているもの

OK例

  • 実際に診療している歯科医院
  • 営業中の店舗
  • 仕事で使っている機械

NG例

  • いつか使う予定の土地
  • 将来建てる予定の建物
  • まだ着工すらしていない場所

前提知識③:不動産所得になる条件

「貸すつもり」では足りません。

税務的に見るポイントは👇

  • 実際に貸しているか?
  • 貸せる状態か?
  • 貸すための行動が客観的に見えるか?

この歯科医の主張(本人の言い分)

歯科医はこう言いました。

主張①:これは事業用土地だ!

  • 分院を建てる予定だった
  • だから利息は経費だ

主張②:ダメなら不動産所得だ!

  • 駐車場として貸す予定だった
  • 不動産屋に「借り手探して」と頼んだ
  • 草刈りもした

税務署・審判所の判断(ここが超重要)

① 分院、建ててないよね?

  • 工事なし
  • 造成なし
  • 設計もなし
  • 看板立ってるだけ

👉 事業用とは言えない


② 駐車場、貸してないよね?

  • 実際に貸していない
  • 舗装も砂利もなし
  • 駐車場として使えない土地
  • 不動産屋との契約なし

👉 不動産貸付でもない


③ じゃあ9万円は何?

  • 不動産屋が
    「話を続けるために払ったお金」
  • 家賃でもない
  • 事業収入でもない

👉 雑所得(なんでもない所得)


最終的な税務上の扱い

内容結果
土地事業用でも不動産用でもない
利息233万円経費NG
9万円雑所得
追徴正当
加算税正当

この事例から学ぶべき教訓(超重要)

教訓①:「予定」は一切信用されない

税務では、

行動していない=使っていない


教訓②:口約束・気持ちは証拠にならない

  • 契約書なし
  • 募集実態なし
  • 看板もなし

👉 全部アウト


教訓③:土地は特に厳しく見られる

  • 建物よりも用途が曖昧
  • 私用との区別が難しい
  • だから税務署は超シビア

実務的アドバイス(これをやらないと危険)

事業用にしたいなら

  • 着工
  • 工事契約
  • 設計
  • 明確な事業開始

不動産にしたいなら

  • 賃貸契約
  • 募集広告
  • 貸せる状態
  • 実際の賃料収入

まとめ

黒板 まとめ

この事例の本質はこれです👇

税金は「気持ち」ではなく「現実」を見る

  • いつか使う → ダメ
  • つもりだった → ダメ
  • 実際に使った → OK

「将来の予定」を経費にしたい人ほど、
税理士に事前相談しないと高確率で負けます。


※この記事は実際の国税不服審判所裁決を基に、一般向けに解説しています。
「自分も似たケースかも…」と思った方は、申告前に必ず専門家に相談してください。

無申告や税務調査についてわかりやすいYoutubeはこちらから👇

この記事を書いた人

武信 隼人(たけのぶ はやと)
武信 隼人(たけのぶ はやと)公認会計士・税理士
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士  第31637号
税理士 第128479号

1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
日本全国の無申告・税務調査の対応件数は過去4年間で700件以上。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。

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