副業にも税務調査はやって来る?利益20万円超えは要注意!

副業に関する悩み

最近は副業を解禁する企業も増え、手軽に始められるツールも増えてきています。すでに副業を始めた人もいれば、これから副業を始めようかと考えている人も多いと思われます。

副業を始めるにあたって気になることと言えば、やはり「確定申告はしないといけないのか」「会社にばれないのか」といったところではないでしょうか。

今回はそのあたりの副業の話と、税務調査に関することも含めてご紹介したいと思います。

副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要です!

一般的に、副業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告をしなければいけません。ただ、細かく場合分けをして考える必要があります。

(1)会社員をしていて、給与所得に該当しない副業をしている場合

副業の所得が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。

所得というのは、収入として入ってきた金額ではなく、収入から必要経費を差し引いた利益のことです。

例えば、収入が100万円あったとしても経費が90万円かかっている場合は、所得は10万円となるため確定申告は必要ないということになります。

(2)会社員をしていて、給与所得に該当する副業(アルバイトなど)をしている場合

本業で給与をもらっていて、副業でも給与をもらっているケースです。

この場合は、副業の給与が20万円を超えると確定申告が必要になります。(1)のケースとは違って、必要経費がどうかといったことは関係なく、もらった給与の金額自体が20万円を超えるかどうかで判断します。

※給与所得に該当する副業+それ以外の副業もしている場合は、(1)の所得と(2)の給与を合計して20万円を超えるかどうかで判断することになります。

※確定申告が必要ない場合であっても、それは所得税に関する話であって、住民税は別で申告する義務があります。こちらの申告方法については、お住いの市町村のホームページをご確認ください。

メルカリの収入でも確定申告は必要?

メルカリなど転売アプリも増えており、簡単に始められるため、ちょっとした小遣い稼ぎの方から、副業、本業としてされている方までいろいろな方がいらっしゃるのではないでしょうか。

転売については、副業としての所得が20万円を超えたとしても、確定申告が「必要でないケース」があります。

確定申告が必要でないケースとは、「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服、その他政令で定めるもの(1個または1組も価額が30万円以下の貴金属、宝石、骨董品等を含む)の譲渡による所得」です。

この場合は非課税所得となるため、税金を払う必要のない所得となります。

この規定のポイントは、「生活に必要なものであるかどうか」です。

生活に必要だったため所有していたが、必要なくなったので処分するために売却するのはこの規定に当てはまります。

しかし、初めから転売目的で衣服等を購入し、それを転売することで利益を得た場合は営利目的と考えられるため、確定申告が必要な所得となります。

また、生活に必要だったため所有していたものの転売でも、繰り返し出品されていたり、それなりに多額の利益を得ていたりする場合には、事業性があると判断され確定申告が必要になるケースもあります。

確定申告が必要だからといって、必ず所得税が増えるわけではない!

所得税の金額は、複雑な計算過程を経て算出されます。

所得の種類が10種類(給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得・雑所得など)に分類されており、それぞれ計算したうえで合算され税額が決まります。

一般的には、副業の所得は雑所得に分類されることが多いと思われますが、規模や内容によっては事業所得や譲渡所得などに分類される可能性もあります。

確定申告が必要だからといって、必ず所得税が増えるわけではないといったカラクリはこの所得の分類にあります。

例えば、転売などで資産を譲渡した際に得た所得が「譲渡所得」に分類されたとすると、50万円までの特別控除を受けることができます。

簡単に式で表すと、

(収入)100万円-(経費)50万円-(特別控除)50万円=(所得)0円

となり、確定申告をきちんと行うことで特別控除が適用され、所得を減らすことができます。結果的に所得が0円になった場合は所得税はかからないということになるのです。

※所得の分類に関しては、「この副業は〇〇所得!」「それは〇〇所得!」というように一括りにして決めることは難しいため、ここでは省略させていただきます。

副業は会社にバレる?

「こうすれば会社にバレません!」といった確実な方法はありません。

確定申告の際に、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄で「自分で納付」を選択することで、追加で発生する住民税を自分で納付できるため、こうすれば会社にバレることはないとも言われています。

しかし、会社員の住民税は特別徴収といって会社の給料から天引きされることが一般的であるため、「自分で納付」が選択されていることを見落とされてしまって会社に通知が行ってしまったり、そもそも自治体によってはこのような取り扱いを行っていなかったりというケースもあります。

また、給与所得(アルバイト等)で副業をしている場合は、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択ができるのは「給与、公的年金等以外の所得」に限られていることから、そもそもこの方法を取ることはできず、本業の会社の方に通知が行ってしまい、バレてしまう可能性があります。

その他にも、マイナンバー制度によって会社に副業がバレるかどうかを気にしている方もいらっしゃると思います。会社が従業員のマイナンバーを利用して、従業員の所得や納税額を行政に問い合わせることはできないため、マイナンバーから副業がバレることはありません。

税務調査とは

日本では、納税者自らが税額を計算・申告して税金を納める「申告納税方式」がとられています。

「税務調査」とは、この申告が正しく行われ、税金が正しく納められているかどうかを確認するために行われる調査のことです。

調査官がいきなりやって来てドラマのような捜査が行われるというイメージを持っている方も多いかもしれません。

しかし、あれは悪質な脱税事件を暴くために行われる捜査であり、一般的な税務調査とは違って刑事事件として立件することを目的としています。

実際にそのような捜査が行われることは滅多にありません。

副業に税務調査が来ることはあるのか

結論から言うと、副業でも税務調査の対象になることはあります。

先ほどの話で、確定申告をすると住民税が追加で発生し、会社にバレる可能性がある旨のことを書きました。

じゃあ確定申告をしなければバレないのかとなりますが、そうすると今度は税務署から目を付けられる可能性があります。

私たちの経済活動に関しては、私たちが思っている以上に税務署に把握されています。この人は給与以外にもかなりの収入があるから副業をしているはずなどと目を付けられてしまい、税務調査に入られてしまうと、本来支払わなければならなかった税金に加えて「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」「延滞税」といったペナルティが課されてしまいます。

※ペナルティの詳しい内容については、税務調査で修正申告が必要に。どんなペナルティを受けるの記事をご覧ください。

もちろん、確定申告をしていても目を付けられる可能性は大いにあるので、適当な申告はしないようにしましょう。

税務調査は通常3年、無申告など問題がある場合は5年、あまりにも悪質な脱税などが行われている場合には7年前まで遡って行われます。

あえて数年間泳がせておいて、多額の追徴税が取れる状況になってから調査にやって来るなんてこともあります。

税務調査に入られやすくなるのは「副業でかなり利益が出ている(確定申告をしていても)」「副業の確定申告をしていない」というケースが考えられます。

利益が少ない場合は、税務署側からみても費用対効果が少ないので、調査に入られる可能性はゼロではないですが低いと言えるでしょう。
また、副業が「事業所得」や「不動産所得」に該当し、それらが赤字で本業の給与と損益通算を行っている場合、それが続くと不正に所得を減らしているのではないかと疑いをかけられる可能性があるため注意が必要です。

Uber eats(ウーバーイーツ)に関するトピック

コロナ禍でウーバーイーツを筆頭にフードデリバリーサービスが一気に拡大し、街中でも頻繁に見かけるようになりました。誰でも簡単に配達員として働くことができるため、副業として始めた方も多いのではないでしょうか。

少し前にネットニュースにもなっていましたが、国税局が配達パートナーとしての稼働状況などについての情報提供をウーバーイーツ側に要請していることが判明しました。

これは、配達員に対する税務調査を強化する方針であるとみられます。

気軽に始められるがゆえに、確定申告や税金についての知識も無いままに始めてしまい、つい後回しにしてしまっていた方もいるのではないでしょうか。

まとめ

■副業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告をしなければいけません。ただ、副業が給与所得に該当するかどうかで場合分けをして考える必要があります。

■メルカリなどで転売を行っても、生活の用に供するものを売った場合は非課税所得になるため、確定申告を行う必要がありません。しかし、営利性があると認められた場合は確定申告が必要になるケースもあります。

■副業が会社にバレないための確実な方法はありません。

■副業で規模が小さいからと言って、税務調査が来ないとは限りません。適切な確定申告を行うことを心がけましょう。

■国税庁が、ウーバーイーツ配達員の稼働状況などの情報提供を要請しています。配達員に対する税務調査も強化される可能性があります。

副業を始める方が増え、税務署もその傾向に注視していることは間違いありません。もし確定申告について困っている方、すでに税務署から連絡があった方などいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

税理士法人CUBE
税理士法人CUBE
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