無申告本当にあった怖い話 重加算税編

目次
はじめに:無申告は「気づかないうちの地獄行き切符」
「確定申告をしなくても大丈夫だろう」「収入は少ないから税務署に見つからないはず」――こうした油断から無申告を続ける人は少なくありません。
しかし、税務署の調査網は年々精度を増しており、無申告は「いずれ必ず露見する時限爆弾」です。
そして、最も恐ろしいのが 重加算税。
これは「悪質」と判断された場合に課されるペナルティで、最大40%の追徴課税が待っています。
本記事では、実際に起きたケースを交えながら「無申告本当にあった怖い話」をお届けします。読み進めるうちに、あなたも「申告を放置するのは恐ろしい」と実感するはずです。

税理士の癒着で重加算税!?信頼して任せた結果が“差押え”だった話
「信頼していた税理士が、実は税務署と癒着していた」——そんな信じがたいトラブルが実際に起きました。
この方は仮装隠ぺいのような不正行為は一切していないにもかかわらず、不当な重加算税を課されてしまったのです。重加算税を取るには仮装・隠ぺいがあることが条件になります。このケースでは無申告であったことのみを理由に仮装・隠ぺいがあったと判断されてしまいました。本来は無申告であったことのみでは重加算税は課されません。
なぜこのようなことが起こるのかと言うと、税務署の担当者は重加算税を取ることができれば成績が良いと判断されます。無申告の仕事はスポットで終わらせることもあります。そのため、税務署OBの税理士と税務署が癒着している場合、顧客との長期的な信頼関係の構築よりも昔の自分の古巣の成績を優先させてしまいます。重加算税の要件の仮装・隠ぺいの判断は専門知識が必要になります。悪意のある税務署OB税理士が顧客の知識不足をいいことに自分の古巣の得点稼ぎに加担することがあります。
このような場合、本来なら再調査請求や不服申立てを行うことで、誤った課税に異議を唱えることができます。
しかし、不運にもその弊社に相談した時がすでに決定から3か月を過ぎた後。
期限を超えていたため、不服申立ても再調査請求も一切できない状況でした。
さらに、重加算税を取られたことで**「換価の猶予申請」もできず**、最終的には持ち家が差押えられてしまうという最悪の結果に。
税務の世界では、「誰に依頼するか」がすべてを左右します。
税務署寄りの対応をする税理士に当たってしまえば、正しい主張が通らないことも。
トラブルを防ぐためには、
- 税務調査の経験が豊富
- 納税者の立場に立って戦える
- 実績のある税理士法人
を選ぶことが何より大切です。
信頼できる税理士に出会うことは、**お金だけでなく人生を守る“最大の防衛策”**です。
以下では上記で出た専門用語の解説をしていきます。

重加算税の要件「仮装」と「隠ぺい」
1. 仮装(虚偽の事実を作り出すこと)
定義
「存在しない事実を、あたかも存在するかのように見せかけること」
→ 虚構を作り上げて税務署を欺こうとする行為
典型例
- 架空の領収書・請求書を作成して経費に計上
- 実際には仕入れていない商品を仕入帳に記載
- 架空の人に給与を支払ったことにして人件費を水増し
- 架空の寄附金控除を申告
ポイント
- ゼロから「ウソ」を作る行為
- 実態のない事実を装って帳簿・書類に記録する場合
2. 隠ぺい(事実を覆い隠すこと)
定義
「存在する事実を隠して、税務署に把握されないようにすること」
→ 本来あるはずの収入や財産を隠して見えなくする行為
典型例
- 売上を現金で受け取り、帳簿に記録しない
- 二重帳簿を作って、税務署用と自分用を分ける
- 海外口座や他人名義口座に資金を移し、収入を隠す
- 契約書や証拠書類を破棄・改ざんして調査を妨げる
ポイント
- 本来ある「真実」を隠す行為
- 税務調査で事実の発見を困難にするような工作
3. 仮装と隠ぺいの違い
- 仮装=「存在しないものをあるように見せる」(虚構の作出)
- 隠ぺい=「存在するものを見えなくする」(真実の隠蔽)
両方とも「納税者が税務署をだまして本来の税額を免れようとする積極的な行為」が必要で、単なる計算ミスや記帳漏れでは原則として重加算税は課されません。
4. 重加算税が否定されるケース
- 記帳が杜撰であっても、仮装・隠ぺいといえるほど積極的な行為がない場合
- 単純な誤りや理解不足による申告漏れ(→無申告加算税や過少申告加算税で処理)
- 税務署の調査協力に応じ、隠す意図がなかったと認められる場合
まとめ
- 仮装=「存在しないものを作り出す」
- 隠ぺい=「あるものを隠す」
- どちらも「故意に真実をゆがめ、税負担を免れる積極的行為」が要件
- 重加算税は 最大40% のペナルティで、悪質と評価される大きなリスク

換価の猶予で“どの部分”の延滞税が免除されるのか?
結論:換価の猶予が認められると、延滞税のうち
「猶予特例基準割合(現在 年0.9%)」を超える部分が免除されます。そのため、猶予期間中に実際に負担するのは 年0.9%(日割り) だけです。
通常の延滞税(国税)の内訳(基礎)
- 納期限の翌日から2か月以内:年2.4% =(延滞税特例基準割合 1.4%)+ 1.0%
- 2か月超:年8.7% =(延滞税特例基準割合 1.4%)+ 7.3%
※いずれも日割り計算。
換価の猶予で免除される「上乗せ」量(= 通常率 − 0.9%)
- 2か月以内:2.4% − 0.9% = 1.5%(ここが免除)
- 2か月超:8.7% − 0.9% = 7.8%(ここが免除)
→ よって、**猶予期間中に実際に残る負担は一律で年0.9%(日割り)**となります。

なぜ「怖い話」になるのか?
- 数年分まとめて請求される
税務署は本来5年分のところ最大7年分をさかのぼります。過去分を一気に請求され、金額は1千万円規を超えることもなることも。
- 逃げられない
個人の税金は自己破産しても免除されない性質があります。延滞すれば利息が積み上がり、差押えや財産の競売に至るケースも。
- 家族や会社にバレる
住民税通知、金融機関の融資審査、家族への督促などを通じて、プライベートにも影響が及びます。
- 換価の猶予が無理
重加算税となると分割納税の仕組みの換価の猶予ができません。そのため延滞税も割高になってしまいます。

税務調査に不服があった場合
1. 再調査の請求(税務署長等への不服申立て)
- 対象:税務署長・国税局長などの処分に対して行う
- 期限:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法第75条)
※処分通知を受け取った日が基準になります。
2. 審査請求(国税不服審判所への申立て)
- 再調査請求を経ずに直接審査請求することも可能です。
- 期限:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法第75条の2)
3. 再調査請求をした場合の流れ
再調査請求に対する決定が出た後に不服があれば、その決定があったことを知った日の翌日から1か月以内に国税不服審判所へ「審査請求」が可能です(国税通則法第75条の4)。
まとめ
- 再調査の請求:処分通知から3か月以内
- 審査請求:処分通知から3か月以内(直接請求可)
- 再調査決定後の審査請求:決定通知から1か月以内
この期限を過ぎるともう手遅れです。
⇒無申告や税務調査に関しての面白動画はこちらから

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