無申告加算税ってなに?初心者向けに簡単解説

無申告加算税とは?

無申告加算税とは、本来期限までに申告しなければならない税金を、出さなかったときに課される罰金のようなものです。
例えば、所得税や法人税、消費税などは毎年の期限までに申告書を出す必要があります。それをしないと、通常の税金にプラスして「加算税」が上乗せされてしまうのです。

どれくらい取られるの?

無申告加算税の税率は、申告のタイミングで大きく変わります。

税務署から指摘される前に自主的に申告した場合

  • **5%**の無申告加算税が課されます。
  • ただし、法定申告期限から1か月以内に申告するなど、特定の要件を満たせば無申告加算税は免除されます。

税務署から「申告してないでしょ?」と指摘されてから申告した場合

  • 納付すべき税額のうち50万円までの部分には15%、**50万円を超える部分には20%**の無申告加算税が上乗せされます。

延滞税もセットでやってくる!

無申告加算税だけでなく、**「延滞税」**もセットで課されます。延滞税は、税金の納付が遅れたことに対する利息のようなものです。放置した期間が長ければ長いほど、金額はどんどん膨らんでいきます。

本来の税金+無申告加算税+延滞税

これが無申告の恐ろしい三重苦です。

どうすれば避けられる?

一番の解決策は、期限内にしっかり申告することです。
もし忘れていたとしても、税務署に指摘される前に自主的に申告することで、無申告加算税を免れるケースがあります。つまり、早めに動けばペナルティはぐっと軽くなるのです。

まとめ

  • 無申告加算税は「申告をしなかったときにかかるペナルティ」
  • 税務署に見つかってからだと、税額の15%~20%が上乗せされる
  • さらに延滞税もつくので負担が大きい
  • 自主的に早めに申告すれば、加算税を免れる可能性もある

「まだ大丈夫」と油断していると、ある日突然大きな請求が届くかもしれません。放置せず、早めに対応することが何より大切です。

現場の本音

いろいろな無申告に関する案件に対応してみて思うことは皆さん無申告加算税や延滞税を軽視しすぎている点です。無申告は申告して解消してからが本当の始まりです。なぜなら数年分の税金を加算税等とともに一気に負担しなければならないからです。専門家を選ぶ時は資金繰りのアフターフォローにも重点を置く必要があります。

この記事を書いた人

税理士法人CUBE
税理士法人CUBE
ITシステムの導入をクラウド会計に止まらず自社でも導入しているのが特徴です。SFAやMAツールによりフロント業務もクラウド型システムを導入しています。ITを使い倒して行きましょう!

CONTACT US 電話やLINEトークで
専門家に相談して
悩みを解決!

  • HP限定初回相談無料
  • 全国対応
  • しつこい営業は一切いたしません
  • 相談者様の秘密は厳守いたします