コロナ禍の税務調査に注意!給付金を受給した方が注意すべきこと

給付金をもらうと税務調査が来る?

2020年に発生した新型コロナウイルスにより、私たちの生活は激変しました。メディアに取り上げられるのは観光業や飲食業が多いですが、様々な業界に影響が及んでいます。

そんな中、多くの企業・個人事業者の方が給付金を受給しており、経済産業省によると、持続化給付金で441万件、家賃支援給付金で108万件もの申請があったとのことです。

経営者の皆さんの中には、「給付金をもらうと税務署に狙われるのかどうか」が気になっている方も多いのではないでしょうか。

これについては、給付金の受給をきっかけに調査対象になる可能性が上がることは大いに考えられます。

そのように考えられる理由も含めて、今回は給付金と税務調査についてご紹介します。

持続化給付金・家賃支援給付金は課税対象

持続化給付金や家賃支援給付金を受給した方が注意しなければならないことがあります。

それは、持続化給付金や家賃支援給付金は「法人税」「所得税」の計算上、課税対象になるということです。よって、確定申告において収入に計上することを忘れてはいけません。(消費税については対象外となります。)

しかし、課税対象になるからといって、必ず税金を取られるというわけではありません。

給付を受けた年度の確定申告上、収入が経費を上回れば(黒字であれば)課税になり、経費が収入を上回れば(赤字であれば)課税にはなりません。

給付金を収入に計上するのを忘れると、税務調査が入った際に収入の過少申告とされ「過少申告加算税」が課されることになります。

また、それが意図的な仮装・隠ぺいであると判断された場合には「重加算税」を課される可能性もあります。

税務署は通帳の入出金も把握できるため、持続化給付金や家賃支援給付金を受給しているかどうかはすぐに見つけることができます。

隠そうと思っていても必ずバレるので、適切な申告を行うことを心がけましょう。

給付金の受給をきっかけに税務調査の調査対象になる??

「給付金を受給したから調査が入る」といった直接的なつながりは考えにくいですが、受給をきっかけに調査対象になる可能性が上がることは大いに考えられます。

そう考える理由をいくつか挙げていきたいと思います。

①適当に申告していた

持続化給付金や家賃支援給付金を受給するためには、コロナウイルスの影響で前年度の売上に比べて翌年同月の売上が減少したことを証明しなければいけませんでした。

その証明をするために、申請する前年度の確定申告を行っている必要がありました。

確定申告を行っていたとしても、例えば日々の業務の中で売上や経費を全く記録しておらず、証拠にできるものも何も残っていないことを理由に適当に申告を行っていたなどの場合は、調査対象になる可能性が上がると考えられます。

税務署は膨大なデータを所有しており、業種ごとの売上に対する原価率や経費の内容、売上高利益率などの傾向は把握しています。

そこに明らかにおかしい申告があると、それが把握できるシステムまで整っているのです。

給付金を受給したことをきっかけに税務署に注目され、疑わしい申告をしていたことが見つかってしまうかもしれません。

記録が無いまま適当に申告していて不安な方へ

先ほど述べたように、適当に申告していて何も証拠が残っていないという方は、今からでも良いので売上や経費に関する記録は必ず残していくようにしましょう。

事業を行っている以上、経費がゼロというのはあり得ません。

もし税務調査に入られた場合は、事業上必要な支出であったことをしっかりと主張して、調査官に経費として認めてもらうよう交渉しなければなりません。

当時の記録は残っていなかったとしても、実際に今ある取引を証明できるだけでも過去に同様の取引があったことを主張する証拠の足しぐらいにはなるかもしれません。

また、「以前は適当にしていたけど、今はしっかり記録を取っているんだな」と、調査官に良い印象を持ってもらうことも意外と重要だったりします。

②今まで無申告だったが、給付金をもらうために申告した

先ほども書きましたが、給付金を受けるためには前年度の確定申告を行っている必要がありました。

実際に私たちのところにも、「今まで申告していなかったけど給付金をもらいたいから申告したい」といった相談を多くいただきました。

その場合、前年度に事業を開始した場合は前年度分のみ申告すれば良かったのですが、もう何年も無申告でやってきたという場合は最大で過去5年分までさかのぼって申告する必要があります。

本当は過去分も申告しないといけないのに、前年度分しか申告せずに給付金を受給した場合は、受給をきっかけに過去の無申告分があることが税務署にバレてしまい、税務調査に入られる可能性が高くなると言えます。

しかも、意図的に申告しなかったとして無申告加算税ではなく、「重加算税」を課されることになる可能性が高いです。

過去分も含めて申告した場合でも、今まで無申告だったのにまとめて申告をすることで、税務署から目をつけられる可能性はあります。

もちろん、無申告だった過去5年分の申告が適切に行えているのであれば、もし税務調査に入られたとしても何も問題はありません。

問題なのは、そんなに長期間の帳簿書類なんて残ってない、何も記録が無いという状況の中で概算により申告した場合に、税務調査で否認されることになるかもしれないということです。

さらに、もし税務調査で悪質な不正が発覚すると、過去7年分の調査が行われることになる可能性もあります。そうなると非常に高額な税金が課されることになってしまうので注意が必要です。

③給付金をもらって以降、申告していない

給付金をもらうために確定申告を行い、その後の申告をしないのは危険です。

給付金のためだけに申告をしたということは税務署にはバレバレです。

あえて数年泳がせておいて、突然税務署から連絡が入るかもしれません。

税務署側からすると、ある程度期間をおいて税務調査に入ったほうが、まとめて税金を徴収することができて効率的だからです。

無申告で税務調査に入られた場合、15%~20%の無申告加算税が課されます。

適切に申告していれば支払う必要のなかった税金も支払うことになってしまいます。

また、意図的に申告しなかったとして、無申告加算税に代わって重加算税が課されることになる可能性も高いです。

「今まで無申告でも何も言われなかったから、また申告しなくてもいいや」と思うのではなく、これからはきちんと申告していくことを強くオススメします。

④不正受給をした

『現在、持続化給付金及び家賃支援給付金の不正受給案件の調査を行っております。不正受給は絶対に許しません。

なお、給付要件を満たさないにも関わらず、誤って申請を行い、給付金を受給してしまった場合などについて、自主的な返還を受け付けています。

給付金を不正受給した方からは、加算金・延滞金つきで返還いただきますが、中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には、原則として加算金・延滞金を課しません。』

(引用:経済産業省-不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)

経済産業省のホームページにこのように記載されているように、給付金の不正受給の調査は「経済産業省」の管轄のもとに、不正摘発・悪質な場合は刑事告訴を目的に行われています。

税務調査は「国税庁」の管轄のもとに、適切な納税がされることを目的に行われています。

これらの管轄・目的は異なるため、すべての情報が共有されていることはないと考えられます。

ただ、この2つが協力し情報共有がされることになった場合は、不正受給をきっかけに税務調査が来るということも起こるかもしれません。

コロナ禍での税務調査の状況

新型コロナウイルスの影響により、調査件数は減っています。

参考までに、法人税に対する実地調査が平成30事務年度(2018年7月~2019年6月)には99,000件行われましたが、令和元事務年度(2019年7月~2020年6月)には76,000件となっています。

2020年には税務調査が一時中断されていた時期もありましたが、すでに再開しています。

実際に、この記事を書いている2021年10月時点において、弊社に税務調査立会い依頼の相談をいただくことが急増しています。9月末に緊急事態宣言が明け、税務署の動きも活発になっているようです。

減少した調査件数を取り戻すため、今後も積極的に調査が行われる可能性もあります。

また、実際に調査先を訪問して行う調査だけでなく、必要な資料を調査先に伝えて税務署に郵送してもらい、それを基に調査を行うという新しい形での調査や、税務調査のオンライン化に向けた検討も行われています。

そうなると、再び緊急事態宣言をしなければいけないぐらいコロナが拡大しても、税務調査を行うことが可能になります。

コロナ禍でテレワークが普及し、働き方が大きく変わったように、税務調査の方法も大きく変わっていく可能性は高いでしょう

コロナの感染が拡大しているから税務調査は来ないだろうという油断はせず、どのような形の税務調査が行われようともしっかりと対応できるよう準備しておくことが大切です。

まとめ

■持続化給付金や家賃支援給付金は「法人税」「所得税」の計算上、課税対象です。確定申告において収入に計上することを忘れないようにしましょう。

■「給付金を受給したから調査が入る」といった直接的なつながりは考えにくいですが、受給をきっかけに調査対象になる可能性が上がることは考えられます。

■「適当に申告していた」「今まで無申告だったが、給付金をもらうために申告した」「給付金をもらって以降、申告していない」「不正受給をした」という方は、税務調査の対象になりやすいと考えられます。

■コロナ禍で税務調査が中断されていた時期もありましたが、現在税務署の動きが活発になっているようです。税務調査のオンライン化など、新たな税務調査も検討されていることから、どのような調査が行われようともしっかりと対応できるよう準備しておきましょう。

税務調査について何かお困りの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

この記事を書いた人

税理士法人CUBE
税理士法人CUBE
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