税務署から手紙が来た!無申告はどう対応すべき?

目次
はじめに
ポストを開けたら「税務署」からの手紙が…。
そんな場面に遭遇したら、心臓がドキッとするのは当然です。特に、確定申告を出していない「無申告」の状態だと、「いよいよ来たか…」と青ざめてしまう人も多いでしょう。結論から言えば――無申告のまま放置するのが最悪の対応です。
今回は、税務署から手紙が届いたときにどう動くべきか、税金の知識がない人でも理解できるように分かりやすく解説します。

1. 税務署から手紙が来る理由
税務署は、なぜわざわざあなたに手紙を送ってくるのでしょうか?
- 収入を把握しているから
「少額だからバレない」と思う人もいますが、銀行口座、マイナンバー、支払調書、アルバイト先や取引先の報告などで、ほとんどの収入は税務署に把握されています。
- 自主的な申告を促すため
いきなり税務調査ではなく、まずは「お知らせ」「申告が確認できません」といった形で通知を出し、自分から対応するチャンスを与えているのです。

2. 無申告を放置するとどうなる?
もし無申告を放置すれば、税金だけでなくペナルティも課されます。
- 延滞税:申告期限から遅れた日数に応じて利息のように加算
- 無申告加算税:
自主的に期限後申告 → 5%
税務署から指摘を受けて申告 → 15%
さらに納付すべき税額が50万円を超える部分は 20%
- 重加算税:仮装や隠ぺいがあると最大 40%
たとえば本来の税額が100万円なら、放置すれば150万円〜200万円以上に膨れ上がる可能性があります。これを見れば「早く動いたほうがいい」と誰でも分かりますよね。

3. 手紙が届いたら最初にすべきこと
- 手紙の内容を確認
・「お知らせ」なのか
・「申告がありません」と書いてあるのか
・「税務調査の事前通知」なのか
内容によって重みが違います
- 焦って電話で言い訳しない
税務署に慌てて電話し、「忙しかったんです…」などと言うと、かえって悪質と見られるリスクもあります。
- 過去の資料を集める
・通帳、クレジット明細
・領収書、請求書
・源泉徴収票や支払調書
まずは収入・支出の証拠を手元に揃えることが第一歩です。

4. 自分でやる?専門家に頼む?
ここで分かれ道です。
- 自分でやる場合
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告できます。ただし数年分まとめて作るのは大変で、計算ミスや記載漏れがあると、かえって税務署から突っ込まれる可能性も。
- 税理士に頼む場合
書類整理から申告書作成、税務署対応まで任せられます。費用はかかりますが、加算税を軽減できたり、有利に交渉できる可能性が高いです。
「二度と税務署から手紙が来ないようにしたい」「今後は安心したい」という人には、専門家に相談する方が得策です。

5. 実際の対応ステップ
- 手紙を確認する
→ 内容が難しければ、そのまま税理士に見せてOK。
- 資料を揃える
→ 通帳・請求書・領収書・支払調書をまとめる。
- 申告書を作成する
→ 自力で作るか、税理士に依頼。過去3年分以上の申告が必要になるケースも珍しくありません。
- 税務署に提出
→ 自主的に出すことで「悪質」扱いを避けられる可能性が高まります。
- 税金を納付
→ 一括が難しければ「分割納付」や「換価の猶予」といった制度を利用可能です。

6. よくある誤解
- 「少額だからバレない」
→ バレています。支払調書やマイナンバーで即分かります。
- 「副業だから大丈夫」
→ 副業でも20万円を超えると申告義務あり。副業の方が狙われやすいケースもあります。
- 「連絡が来なければセーフ」
→ 今は順番が来ていないだけ。いずれ必ずチェックされます。

まとめ
税務署から手紙が届いたら、まずやるべきは 「放置しない」 ことです。
無申告は時間が経つほど税額が膨らみ、最終的には2倍近い支払いになることもあります。
- 手紙を確認する
- 資料をそろえる
- できれば税理士に相談する
- 自主的に申告し「悪質」評価を避ける
これが正しい対応の流れです。
「今さら遅いかも」と思っても、行動すればまだ間に合います。今日から動けば、重いペナルティを避けられる可能性がグッと高まりますよ。

現場の本音
無申告の場合でもいきなり税務調査に行きますよとの連絡が来るわけではありません。自主的に申告をするチャンスが与えられていることが多くあります。その場合でも過去の経験上、多くの方がまだ放置を続けてしまいます。結果払う必要のなかった加算税を払う羽目になってしまいます。資料は全部ある必要はありません。経験豊富な専門家であれば、一部の資料から適切な所得を推測して確定申告をすることができます。一人で抱えずにまずは相談しましょう。無申告をやらない税理士は一定数いますが、無申告の対応ができる専門家であれば、叱られたりすることもありません。
無申告や税務調査についてさらにわかりやすく解説した動画を YouTubeチャンネル で配信しています。ぜひご覧ください!

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