領収書を無くしたので
どうしていいか分からない
東京都/葬祭業
Y.T様(50代男性)
ずっと売上を過小申告していた
- ご依頼の経緯
- 税理士を付けず、ずっと売上を過小申告していたところ税務調査が入った。自分たちでは対応できないと思い、税務調査対応を専門にしている税理士を探し依頼。
- ご依頼の結果
- 税務調査が入った当初は過去3年間の税務調査であったが、売上の隠蔽が発覚したため、仮装・隠蔽があると税務署に判断され調査期間が7年間になってしまった。色々調べていくうちに売上の隠蔽もあったが、何が経費になるか分からなかったため経費を計上していなかった。税務署の主張する売上の隠蔽は認めたが、当初計上していなかった経費を計上することにより最小限の税金の支払いにとどめた。